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2009年8月号

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【法律改正】
労働基準法改正の具体的な取り扱い!

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改正労働基準法が昨年12月に成立し、来年4月1日より施行されます。改正のポイントは、法定労働時間を超えた労働が長時間に及んだ場合に、次のとおり割増賃金の率を現行の率(25%以上)から引き上げるものです。

@法定時間外労働が定められた限度時間(例えば1ヵ月では45時間)を超えて働かせる場合、法定割増賃金率(25%以上)を超える率とするよう努めること

A1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払うこと

つまり、法定時間外労働をさせるには、労使で「時間外休日労働に関する協定」(通称「36協定」)を結ぶ必要があり、さらに一定の時間を超えて時間外労働をさせるには、協定に「特別条項」を盛り込む必要があります。
今回の改正では、この「特別条項」を盛り込むのであれば、@のようにすることを求め、さらに月の時間外労働が60時間を超えるような長時間労働を強いる場合にAが適用されるのです。



ただし、@は努力義務となっており、Aは当分の間、中小企業への適用が猶予されています。
これらの改正事項を具体的にどのように取り扱うのか、厚生労働省で詳しいリーフレットがホームページに掲載されました。

<参考>
リーフレット詳細版「改正労働基準法のポイント」(厚生労働省)





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