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  2008.8   NRCS社内コミュニケーション(厚生労働省方式・社員意識調査)の認定診断員に登録されました。労使のコミュニケーション問題についてご相談ください。

 
  2008.7   日経WOMAN』8月号の特集「ハケンの真実」に取材協力しました。

 
  2008.1   当事務所は1月28日より下記の所在地に移転します。
〒150-0013 渋谷区恵比寿1-30-8 プライムコート恵比寿2F
「移転のお知らせ」(PDF)

 
  2007.12   企業実務』(2008年1月号)に所長岡田の「社員の出向・転籍にまつわる事務便覧」が掲載されました。

 
  2007.11   著書『就業規則をつくるならこの1冊』が発行されました。  
  2007.7   『国民生活金融公庫』ホームページに所長岡田良則の「人材派遣の基礎知識」が掲載されました。

 
  2007.6   『ITmedia Biz.ID』に所長岡田良則の「電子メール利用規程のつくり方」が掲載されました。

 
   

 






2008.12.04 Thu
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製造業の課題〜どうする2009年問題〜
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製造業で派遣労働者を使用している企業の多くは、2009年、一斉に派遣受入れの最長期限を迎えることが予想されています。
この問題は「2009年問題」と呼ばれ、今年9月には、厚生労働省から注意を促す通達も発表されました。

派遣法では「労働者派遣は一時的、臨時的な雇用調整手段」という考えであることから、企業が同じ業務に派遣を受入れることのできる期間の上限を原則1年、最長3年と定めています(一部を除く)。
期間は、たとえ派遣スタッフや派遣会社が変わっても通算されます。

派遣法改正により製造業への派遣が解禁された2004年当時は、派遣期間は最長1年でしたが、2007年3月からは3年に延長されました。
この期間延長を見越して、2006年以降製造業では「請負」から「派遣」へのシフトが進み、2006年の3年後にあたる2009年以降、それらの企業が最長3年の期限を迎えることになります。

3年を経過した場合、その時点で受入れ側は労働者派遣の契約を終了しなくてはならず、突然大量の労働力不足が発生し、業務が機能しなくなる可能性もあります。
今後、製造業の事業主は、どのように対応をしていかなければならないのでしょうか。

厚生労働省は、派遣契約の終了後について、2通りの対応方法を示しています。
2008年9月26日通達  

 @直接雇用への切り替え  
 A請負への切り替え

派遣が「労働力を提供する契約」であるのに対し、請負とは、「一定の仕事を完成させる契約」です。
そのため、請負で働く労働者に対しては、発注元から指揮命令をすることができません。
具体的には、作業のペースや割り付けのほか、労働時間や人員配置、勤務態度などについても、発注元から指示をすることができず、請負側の企業が自ら決定し、判断できなくてはなりません。
また、形式的に請負であっても、これらの条件を満たせない場合は、いわゆる「偽装請負」として是正指導が行われる場合があります。

派遣受入れの最長期限に達した場合、以後3ヵ月間は派遣を受けることができません。
この期間は「クーリング期間」と呼ばれています。
しかし、クーリング期間経過後にまた派遣労働者に戻して同一業務に就かせると予定しながら、直接雇用や請負など他の形態で労働させることは脱法行為であるとして、厚生労働省は指導していく方針を示しています。

昨今の景気の悪化を受け、企業は派遣社員を切り捨てていく傾向にありますが、長期的に見ると、少子高齢化による労働力不足は深刻な問題です。
製造業においては、今後も派遣に変わる人材確保策を検討しておかなければならないでしょう。。

→過去の「労務ひとこと」はブログをごらんください




2008.10.03 Fri
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政管健保が「協会けんぽ」に変わりました
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「政府管掌健康保険」は今年10月1日から新たに設立される「全国健康保険協会」が運営することになりました。
運営母体が変わっても給付の内容はこれまでどおりと変わりません。
ただし、手続きなどは一部変更され、保険料も近いうちに変わる予定です。

しかし、10月1日から変更がスタートしたというのに、このことを知っている人がどれくらいいるのでしょうか?
マスコミでもあまり大きく取り上げていませんし、ポスターや広告なども目につきません…。
ここまで大きく変わるのに対し、周知するためのPRが足りないように思ってしまいます。

以下に変更点を整理してみましょう。

全国健康保険協会は民間の法人として、次の業務を実施します。
(1)保険料の決定
(2)保険給付(医療費の支払い・レセプト点検・現金給付)
(3)任意継続に係る業務
(4)保険事業等

【変更ポイント】

◆保険証
保険証は新しいものへ順次切り替えられます。
加入手続、保険料納付についてはこれまでと同じく厚生年金の手続きと合わせて社会保険事務所が窓口となるのですが、保険証の発行は全国健康保険組合が行います。
これまで一部の地域では急ぎの事情がある場合に限って保険証の即日交付が行われていましたが、今後は即日交付ができなくなります。
そのかわり、すぐに病院に行きたいなど、事情がある人には「健康保険被保険者資格証明書」が発行されるということです。

◆ 給付手続き
給付手続きは協会の都道府県支部で行います(郵送も可能です)。ただし、職員の巡回や外部委託により、社会保険事務所等に窓口を設けることが検討されています。

◆ 任意継続の手続き
退職後、個人で保険料を全額納めて引き続き健康保険に加入できる「任意継続」制度については協会の都道府県支部にて手続きを行います。

◆ 保険料
設立時(今年10月)の保険料率は、これまでと同じ8.2%です。ただし、1年以内に都道府県ごとに年齢構成や所得水準の違いを調整し、地域の医療費を反映した保険料率が設定される予定です。
試算では、最高が北海道で8.7%、最低が長野県で7.6%、全国平均が8.1%となっています。。

→過去の「労務ひとこと」はブログをごらんください




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