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2008.10.03 Fri
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政管健保が「協会けんぽ」に変わりました
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「政府管掌健康保険」は今年10月1日から新たに設立される「全国健康保険協会」が運営することになりました。
運営母体が変わっても給付の内容はこれまでどおりと変わりません。
ただし、手続きなどは一部変更され、保険料も近いうちに変わる予定です。
しかし、10月1日から変更がスタートしたというのに、このことを知っている人がどれくらいいるのでしょうか?
マスコミでもあまり大きく取り上げていませんし、ポスターや広告なども目につきません…。
ここまで大きく変わるのに対し、周知するためのPRが足りないように思ってしまいます。
以下に変更点を整理してみましょう。
全国健康保険協会は民間の法人として、次の業務を実施します。
(1)保険料の決定
(2)保険給付(医療費の支払い・レセプト点検・現金給付)
(3)任意継続に係る業務
(4)保険事業等
【変更ポイント】
◆保険証
保険証は新しいものへ順次切り替えられます。
加入手続、保険料納付についてはこれまでと同じく厚生年金の手続きと合わせて社会保険事務所が窓口となるのですが、保険証の発行は全国健康保険組合が行います。
これまで一部の地域では急ぎの事情がある場合に限って保険証の即日交付が行われていましたが、今後は即日交付ができなくなります。
そのかわり、すぐに病院に行きたいなど、事情がある人には「健康保険被保険者資格証明書」が発行されるということです。
◆ 給付手続き
給付手続きは協会の都道府県支部で行います(郵送も可能です)。ただし、職員の巡回や外部委託により、社会保険事務所等に窓口を設けることが検討されています。
◆ 任意継続の手続き
退職後、個人で保険料を全額納めて引き続き健康保険に加入できる「任意継続」制度については協会の都道府県支部にて手続きを行います。
◆ 保険料
設立時(今年10月)の保険料率は、これまでと同じ8.2%です。ただし、1年以内に都道府県ごとに年齢構成や所得水準の違いを調整し、地域の医療費を反映した保険料率が設定される予定です。
試算では、最高が北海道で8.7%、最低が長野県で7.6%、全国平均が8.1%となっています。。
→過去の「労務ひとこと」はブログをごらんください
2008.05.09 Fri
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職場の5月病対策がメンタルヘルス対策に
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新年度が始まり、1ヵ月経ちました。4月は入社や人事異動などで慌しかった職場も、この時期になりようやく落ち着き始める頃ですが・・・
中には、新しい生活に夢中になっている間に蓄積されていた疲れが出てきたり、新しい環境についていけなくて悩み始めたり、ストレスをため込んで、仕事に対するやる気が薄れてきてしまう人もいることでしょう。
このように5月頃になると元気がなくなる、いわゆる「5月病」は、医学的には「適応障害」と呼ばれており、症状としては、「やる気が出ない」、「食欲がわかない」といったものから、頭痛や不眠症に悩まされるものまであるようです。
症状が長引くと「うつ病」へ移行することもあります。
最近は社内のメンタルヘルス悪化(社員のうつ病増加など)について、社会的にも関心が高まってきています。
そこで、今月は、5月病対策も兼ね、まず次の2つに取り組んでみてはいかがでしょうか。
1. 社員の勤務態度の変化を見る
2. 社内のメンタルヘルス悪化時の対応の流れを確認する
1. メンタルヘルスは急激に悪化するものでなく、徐々に症状が進行していくもので、多くの場合勤務態度に少しずつ変化が現れているといいます。
例えば、4月に全くなかった遅刻・欠勤やミス・報告忘れなどが5月になって目立つようになったら注意が必要です。
GWや夏季休暇の後などは、緊張の糸が切れて、勤務態度にも変化が見られやすい時期です。
緊張の糸が切れると作業効率が低下し、残業が増え、睡眠時間や食事のリズムが崩れ、それがまた作業効率の低下に繋がるという悪循環に陥りがちです。
社員のちょっとした変化を、上司や人事担当者はよく「見て」気付き、声をかけて本人に「話を聴く」ことを心がけてみましょう。
そこでもし、業務の量、人間関係、残業時間、疲労度などに問題が見られた場合、本人の負担軽減のために会社として対応を検討する必要があります。
また、本人がうつ病などにかかっている場合は、中途半端な対応で逆に病気を悪化させる危険もあるので、様子がおかしいと思ったら、早めに社内外の専門家や医師に相談して「つなぎ」ましょう。
2. メンタルヘルス悪化の予防や、問題発生時の対応の流れが体制として整っていると、いざという時、対応がスムーズに進みます。
以下のような事項についてあらかじめ決めておくとよいでしょう。
・ 社員の勤務態度の把握方法
・ 産業医や相談できる専門機関
・ 就業可・不可の判断の仕方
・ 配置転換・ストレス軽減措置・休職・復職の方法
配置転換、休職などについては、事前に決め事をしていないために、本人が処遇に不満な場合「根拠もなく不当に○○された」とトラブルになることもあります。
重要なものは就業規則にも定めておくとよいでしょう。
もちろん、実際の対応時は、本人に説明し、理解してもらうよう心がける必要があります。
特に、解雇については、訴訟に至るおそれがあるものです。
4月にも、うつ病による休職を理由にした解雇を無効とする東京地裁の判決が出ています。
判決では、療養中の解雇を制限した労基法19条に違反し、安全配慮義務にも違反したとして、会社側に未払い賃金と慰謝料の支払を命じています。
訴訟とまではいかなくても、社内のメンタルヘルス悪化は、会社としても損失の大きいものです。
年度の早いうちから、できることに少しずつ取り組んでいきたいものです。
→過去の「労務ひとこと」はブログをごらんください
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