監督署の是正勧告対応
前向きな対応が必要ですが、会社側の考えを主張してもいいのです。
御社側の言い分をしっかりお聞きして、納得のいく対応策を一緒に考えていきます!
ある日1通の書類が届き・・・
多くの場合は、労働者やその家族が労働基準監督署に会社の法令違反を訴えることから始まります。
労働者の訴えによって、労働基準監督署は会社に立ち入り調査を行ったり、出頭を求めたりして事実関係の調査を行います。
調査の結果、法令違反があったと判断したときは、その改善を求める「是正勧告書」という書類が交付されます。
よくある是正勧告
・36協定を届出ずに法定労働時間を超えて従業員を労働させていた。
・就業規則の作成・届出義務を果たしていない。
・サービス残業をさせていた。
・従業員の雇い入れ時に労働条件を書面で明示していない。 など

是正勧告書には、是正期日が設けられていて、この期日までに法令違反の是正を完了しなければなりません。
たとえば、「残業代の未払い」という法令違反であれば、期日までに労働者に支払いを済ませ、その振込書のコピーなどを添付し「是正報告書」により完了した旨を報告しなければならないのです。
法令違反については前向きに是正する必要がありますが、すべて労働者の主張が正しいとは限りません。
労働者の主張に誤りがあると思うときは、会社側の考えを主張してもいいのです。
未払い残業代についても、労働者の請求する金額に納得いかない場合は、休憩している時間はなかったかなど、さかのぼって調べて、証明して行けばよいのです。
たとえば、「残業代の未払い」という法令違反であれば、期日までに労働者に支払いを済ませ、その振込書のコピーなどを添付し「是正報告書」により完了した旨を報告しなければならないのです。
法令違反については前向きに是正する必要がありますが、すべて労働者の主張が正しいとは限りません。
労働者の主張に誤りがあると思うときは、会社側の考えを主張してもいいのです。
未払い残業代についても、労働者の請求する金額に納得いかない場合は、休憩している時間はなかったかなど、さかのぼって調べて、証明して行けばよいのです。
突然の調査や是正勧告にどう対応すればよいのか困っている経営者の方は、今すぐお気軽にご相談ください!