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法改正情報

労務関連の主な法律改正のスケジュールは、次のとおりです。
詳細は、項目ごとにリンクした厚生労働省等のサイトでご確認ください。

<施行日>

<法律名> 
<概 要>
H20
(予定)
最低賃金法

・地域別最低賃金は、生活保護との整合性に配慮して決める。
・地域別最低賃金の不払いには50万円以下の罰金
・派遣労働者は派遣先の最低賃金を適用
など

H20.3
(予定)
労働契約法

労働契約の成立、変更、終了などについて、過去の判例をまとめて民事上のルールを明らかにし、労使紛争の防止と早期解決に備えるものです。

H20.4.1
(H19.7.1)
パートタイム労働法

<H19.7.1施行>
・短時間労働援助センターの事業の見直し

<H20.4.1施行>
・労働条件の文書交付・説明義務
・均衡のとれた待遇の確保の促進
・通常の労働者への転換の推進
・苦情処理・紛争解決援助

H19.10.1
雇用対策法

・募集採用時の年齢制限は原則禁止になります。
・外国人を雇用するすべての事業所に届出が義務づけられます。

H19.10.1
(H19.4.1)
雇用保険法

<H19.4.1施行>
・保険料の引き下げ

<H19.10.1施行>
・受給資格要件が変わります。
・育児休業給付が増額されます。
・教育訓練給付の受給要件が緩和されます。

H19.4.1 児童手当法

・3歳未満の児童手当が一律月額1万円になります。
・児童手当拠出金の率がが0.9/1000から1.3/1000になります。

H19.4.1

男女雇用機会均等法
労働基準法

・女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、禁止される事項が追加されました。

・妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主はその理由を証明しなければならないなど、妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いの禁止が強化されました。

H19.4.1

年金制度改革  
国民年金法
厚生年金法

・離婚時の厚生年金の分割が開始されます。

・働きながら年金をもらう場合の「在職老齢年金」の仕組みが、新たに70歳以上の方にも適用されます。

H18.10.1

医療制度改革

健康保険法
国民健康保険法
ほか

・1ヵ月に負担した医療費が一定の限度額を超えると、超えた分が「高額療養費」として支給されますが、その限度額が引上げられます。

・70歳以上で現役並に所得のある方は自己負担割合が2割から3割に変更されます。

・健康保険から支給されていた入院時の食費の一部と居住費について、70歳以上の方は自己負担になります。

・「出産育児一時金」が30万円から35万円に、「埋葬料」が10万円から5万円に変更されます。

【平成19年4月以降の改正事項】
・傷病手当金・出産手当金の支給額が標準報酬日額の3分の2に変更 ・標準報酬の上限と下限の拡大

・70〜74歳の自己負担割合の見直し

H18.7.1

年金制度改革  
国民年金法

・国民年金の保険料の納付率を上げるため、保険料の多段階免除が導入されます。

H18.4.1

介護保険法

・要介護状態の軽減・悪化の防止のため軽度者対象の新予防給付や、要支援・要介護になる恐れのある高齢者対象の新たな予防事業(地域支援事業)が創設されます。

・施設入居者の居住費・食費は、保険給付の対象外とされます。

・地域の特性に応じた柔軟なサービスを提供する「地域密着型サービス」や「地域包括支援センター」が設置されます。

・保険料の特別徴収(年金からの天引き)の対象が、遺族年金や障害年金に拡大されます。

H18.4.1

徴収法施行規則

・労災保険率が変更されました。一部の業種では保険率が上がったものの、ほとんどの事業で保険率が引き下げられ、最高118/1000(水力発電施設,ずい道等新設事業)から最低4.5/1000(その他の各種事業など)の間で設定されています。

H18.4.1

安全衛生法
労災保険法
徴収法
時短促進法

・時間外労働が月100時間を超える場合、社員が申し出たときは、事業主は医師の面接指導を実施することが義務づけられました。

・二重就業者が行う事業所間の移動や、単身赴任者が赴任先の住居と帰省先の住居との間を移動する際に生じた事故等について、新たに通勤災害保護の対象となりました。

H18.4.1

労働審判法

・解雇や労働条件など従業員と会社との紛争について、裁判によらずに専門的かつ迅速に解決する「労働審判制度」が新たに創設されます。  早期解決が適当でない事件については、訴えがあったものとみなして訴訟へと移行することとなります。

H18.4.1

高年齢者雇用安定法

・高年齢者の安定した雇用確保のため、事業主には@定年の引上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止 のいずれかの措置を導入することが義務付けられました。

H17.10.1

建設労働者雇用改善法

・労働者派遣が禁止されている建設業務について、許可を受けた事業主団体が行う「有料職業紹介」や、「労働者就業機会確保事業」(建設業の事業所で一時的に余剰となった労働者を他の建設業の事業所に派遣する)については、実施可能となりました。

H17.10.1

年金制度改革  
企業年金各法

・企業年金加入者が退職時に申し出ることで、各企業年金間での資産の移換が可能となりました。

H17.4.1

育児・介護休業法

・育児休業は1歳まで義務とされていましたが、1歳6ヶ月まで延長することができるようになりました。

・介護休業は、対象の家族が要介護となった状態ごとに取得でき、期間も通算93日まで取得可能になります。

・期間の定めがある雇用者は育児・介護休業の対象外となっていましたが、1年以上引き続き雇用されているなど要件を満たす場合は対象とされることとなりました。

・小学校入学前の子を養育する方が、一年度につき5日の看護休暇を取得できる制度が新設されました。

H17.4.1  

年金制度改革  
国民年金法  
厚生年金法  

・厚生年金の保険料率が毎年引き上げられ、最終的には平成29年に18.3%で固定されます。

・会社員の妻など「第3号被保険者」であって届出を忘れていた人は、特例的に17年4月以後届け出ることで、未届期間を将来の年金額に反映させることができます。




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