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労働基準法という法律によって「労働時間」には一定のルールが定められています。そのうち次の基本的な事項から覚えていきましょう。
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労働時間に関するルール
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@法定労働時間
法律では、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働くことを原則として禁止しています。これを「法定労働時間」といいます。
A時間外労働
法定労働時間を超えて働かせることは、まったく許されないのではなく、労使で協定を結び、労働基準監督署へ届け出たときは、その協定で定める時間の範囲で会社はいわゆる残業を命じることができます。
この労使協定を「時間外・休日労働に関する協定(通称「36協定)」といいます。なお、会社が社員へ残業を命じる根拠として、この協定の他に就業規則などに明記する必要があります。
B変形労働時間
変形労働時間とは、法定労働時間のルールの例外として、一定の日に8時間を超えても、一定の週に40時間を超えても、ある期間を平均すると週40時間に納まっているという所定労働時間を定める際の方法で、「1か月単位」「1年単位」「フレックスタイム」などがあります。ただし、導入には一定のルールがあります。
Cみなし労働時間
営業職やプログラマーなど、厳密に何時間働いたかという労働時間管理が適さない労働形態があります。そのような職種については、一定の時間を働いたものとみなす「みなし労働時間」という方法を取ることが許されています。
みなし労働時間には「事業場外労働時間」「裁量労働時間」というものがあり、何時間働いたものとみなすのか、また手続きなど、それぞれ一定のルールがあります。
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