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労働基準法という法律によって「賃金」には一定のルールが定められています。そのうち次の基本的な事項から覚えていきましょう。
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賃金に関するルール(賃金の支払い5原則)
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賃金は、後から、実際に働いた分だけ(ノーワーク・ノーペイの原則といいます)支払えばいいのですが、まったく自由に支払えるのではなく、次の5原則が法律で定められています。
@通貨払いの原則
賃金は、通貨で支払わなければなりません。会社の商品で賃金の代わりにすることだけではなく、小切手で支払うこともできません。 この例外として、労働組合と協約を結んだ場合その協約の範囲で住宅の供与に代えるなどが許されます。
A直接払いの原則
賃金は、直接本人に渡さなければなりません。この例外が銀行への振り込みによる支払いです。
B全額払いの原則
賃金は、支払うべき金額を全額支払わなければなりません。来月回しにしたり、一部強制的に貯蓄させることなどはできません。例外として、源泉所得税、社会保険料など法律で定められたものを天引きすること、その他、社員と協定をして社宅の家賃を引くことなどが許されます。
C毎月1回以上払いの原則
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。2か月ごとなどではいけません。ただし、賞与などあらかじめ確定的でないものなどはこのルールから除かれます。
D一定期日払いの原則
賃金は、25日、月末などと、あらかじめ定められた日に支払わなければなりません。 。
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