社会保険労務士
岡田人事労務管理事務所

平日9:00~18:00

パートタイマーやアルバイトにも解雇予告手当を支払わなければならない?

解雇を行う場合は、法律に定められた解雇手続きに従わなければなりません。

つまり、30日以上前に解雇の予告をすることが必要です。

これはパート社員、外国人労働者を問わずすべての社員に適用されます。

ただし、2ヵ月以内の短期契約の場合や、14日以内の使用期間中の者などには適用されません。

解雇の予告は口頭でもよいのですが、後々トラブルにならないよう「解雇予告通知書」を作成し、解雇日、解雇事由等を記載した方がよいでしょう。

 

解雇予告をおこなわずに即時解雇する場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。

予告日から解雇日まで30日以上ない場合には、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。

たとえば、解雇日の20日前に解雇予告をおこなったのであれば、平均賃金の10日分の解雇予告手当を支払うといった具合です。

 

平均賃金は原則として、算出すべき理由が発生した日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割って求めます。

賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日以前3ヵ月間で計算します。

 

一般的に、パートタイマーやアルバイトなど賃金が時給や日給で定められ、月の就労日数が少ない場合は、平均賃金がどうしても低くなってしまいます。

そこでこのようなケースでは「賃金総額をその期間中の労働日数で割った額の6割」という最低保証額が定められており、原則の計算方法と比較して高い方の金額を使用することになっています。