社会保険労務士
岡田人事労務管理事務所

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10分遅刻を半日欠勤扱いにしてもいい?

10分の遅刻に対し、10分に相当する賃金を控除することは、就業規則等の定めに反しない限り「ノーワーク・ノーペイの原則」により問題ありません。

問題は遅刻した時間を超えて賃金を控除する場合ですが、「減給の制裁」として賃金控除をおこなうのであれば可能です。

ただし、制裁のルールとしてその方法等を就業規則に定めた上で、次の要件を満たしておこなわなければなりません。

 

①減給できる限度額は1つの事案について平均賃金の半日分以下であること

②複数の事案についておこなうときは、減給の総額はその賃金支払い期間における賃金総額の10分の1以下であること

 

①にあるように、10分の遅刻に対して半日分の欠勤控除をおこなうことは可能です。

ただし、月に何度も遅刻する人については、②の要件に注意しなければなりません。

 

また、ノーワーク・ノーペイと減給の制裁は別に考えるため、1時間遅刻した人の賃金を1時間分控除して、さらに半日分の減給制裁を課すことも可能です。