社会保険労務士
岡田人事労務管理事務所

平日9:00~18:00

本人が希望すれば16歳の労働者に残業させてもいい?

労働基準法では18歳未満の者を「年少者」といい、さまざまな保護規定を設けています。

労働時間にも制限があります。

通常の労働者の場合、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結すれば1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせても違法となりませんが、年少者の場合はこれが認められていません。

ただし、週のうち1日を4時間以内に短縮すれば、週40時間を超えない範囲で他の日を10時間まで延長することが可能です。

週40時間を超える労働は認められていません。

もっとお金を稼ぎたいといった理由などから、たとえ本人が希望したとしても、年少者に残業させれば事業主の違法行為となってしまいます。

 

深夜業(午後10時~午前5時)も原則として働かせることはできません。

ただし、年少者の中でも交替制で使用する16歳以上の男性については深夜業が認められています。農林水産業、保健衛生業なども深夜業が可能です。

 

フレックスタイム制や変形労働時間制も、年少者については原則として適用することができません。

ただし、週48時間、1日8時間以内であれば、1ヵ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制を適用することができます。